介護報酬を受け取るためには

介護事業所として、介護報酬を受け取るためには介護保険事業者としての「指定」を受けなければなりません。

指定を受けた事業所を、正式には、頭に「指定」の冠をつけて呼びます。

たとえば「指定」訪問介護事業所や「指定」認知症対応型共同生活介護事業所と、といった呼び方です。

「指定」は制度上の用語であり、「許可」や「認可」とは違うという主旨で「指定」といいます。

「指定」が「許可」や「認可」と違うのは、申請した者が指定基準を満たしていれば、役所は原則として「指定」しなければならない、ということです。

介護保険の事業者としての指定を受けるには、大きく@法人であること、A指定基準をクリアしていること、の2つの条件が必要になります。